新潟市で外壁塗装する場合の耐用年数・減価償却年数と節税メリット
2022.09.30 (Fri) 更新
新潟市東区の皆さんこんにちは!
地元密着、外壁塗装・屋根雨漏り専門店の
長持ち塗装の新創です!
ブログ担当のコバヤシです!
「外壁塗装の費用って節税に活かせるの?」
「屋根の塗装費用って経費にできる?」
弊社では事業主の方から外壁塗装工事のご依頼を頂くことがあります。ご依頼の際にお客様がぼそっと口にする「節税」や「経費」という言葉。事業を営んでいるならば「節税」という言葉には敏感になりますよね。
結論を言うと、外壁塗装の費用は経費として計上が可能なため節税になります。
さらに、1年ポッキリの節税ではなく、ある程度の年数にわけて経費計上できる「減価償却費」になるため、長期的な節税になるんです!
今回のブログでは、外壁塗装費用の節税効果と減価償却のしくみ、確定申告での経費計上方法について詳しくお話ししていきたいと思います。
目次
経費に含まれる減価償却費とは?
減価償却とは、年月とともに価値が減っていくという考え方です。不動産のような固定資産は、会社が長期間にわたり保有するものや1年以上現金化・費用化される資産として位置づけられています。
そのため、一定年月が経過すると新しいものを買い替えなければなりません。その購入費を一定期間において分割して計上する、というのが減価償却なのです。クレジットカードなどの分割支払いと同じような仕組みですが、減価償却で毎年一定の経費が計上されることで節税になるというものです。
職種によってはパソコンが減価償却の対象になることもあります。仕事用として自動車を使用する場合には、自動車も減価償却として節税対策の対象になるということです。
よって、事業用として建物を所有している場合、外壁塗装や屋根塗装も条件を満たせば減価償却の対象になります。国税庁は減価償却ついて下記の様に定めています。
「減価償却資産に対して資本的支出(固定資産の使用可能期間を延長又は価額を増加させる部分に対応する支出の金額)を行った場合、その資本的支出は減価償却の方法により各年分の必要経費に算入することになります。」 |
ここに出てくる「資本的支出」とは、確定申告の項目の1つです。外壁塗装の費用を資産として計上した場合に勘定科目は建物となります。その支払いを減価償却の扱いで数年かけて経費に計上していく項目として、資本的支出に分類されるのです。
減価償却は個人事業主の場合は義務づけられていますが、法人の場合は任意です。ただ、減価償却をすることのメリットも大きいため、法人でも減価償却するのが一般的とされています。
外壁塗装の種類による確定申告項目の違い
外壁塗装の費用を経費に計上する場合「どのような目的で外壁塗装を行ったのか」という点が重要になります。なぜなら、目的によって申告の際に分類する項目が変わってくるからです。
項目が変われば経費として処理する方法も異なります。確定申告において外壁塗装費用を経費として計上する場合、2つの項目に分かれます。
- 資本的支出として減価償却処理をする
- 修繕費として経費を一気に計上する
どちらに分類するかで控除の方法も変わってくるため、申告後の経費の流れも把握しておく必要があるでしょう。資本的支出としての減価償却になるのか、修繕費扱いになるのかの分かれ道を知っておきましょう。
資本的支出として減価償却費と見なされる場合
資本的支出に当てはまるのは、外壁塗装の目的がさらなる利益向上になる場合です。
- 建物の価値を高めるための塗装
- 屋根や外壁のデザインを変えるための塗装
- 建物自体の耐候性・耐久性を高めるための塗装
外壁をより美しい色に変えたり、魅力的なデザインやゴージャスな外観にするといった「価値の増大」が目的であることが資本的支出です。
修繕費と見なされる場合
修繕費と見なされる場合は、まさに名前の通り修繕が目的の外壁塗装に当てはまります。プラスアルファとして捉えられる資本的支出の原価償却費に対して、修繕費はマイナスを埋める作業を行った場合に該当します。
- 屋根や外壁のひび割れや剥がれの修正
- 色落ちや傷のある部分の補修
- 災害で損失した部分の修復
このように、通常の維持管理や建物の現状回復が目的で行う場合を修繕費として分類します。確定申告では修繕費をその年の経費として一括計上します。
新規事業のために購入した中古物件の外壁塗装の場合
修繕が必要な場合は減価償却費には分類されないとお話ししましたが、中古物件を購入してリフォームのために外壁塗装を行う場合はどうでしょう。
「古いものを直すことになるから修繕費になるのかな?」と思うかもしれませんが、中古物件の場合は考え方が変わります。新規事業用に購入した中古物件は、外壁塗装の費用が取得価額と見なされるため減価償却として処理できるのです。
ただ、減価償却として処理できるのには条件があります。
所得税・法人税において購入した減価償却資産の取得価額が以下の2つの合計額と規定されています。
当該資産の購入代価 + 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用 |
事業用として中古物件を購入する場合の知識として頭の隅に置いておくと役立ちますよ!
減価償却費と修繕費計上のメリット・デメリット
中古物件のような例外はありましたが、比較すると「資本的支出として減価償却をする方が有利では?」と感じたかもしれません。
しかしながら、どちらにもメリットとデメリットは存在します。減価償却がよいと思っても、タイミング的にはよろしくないという場合も考えられます。
メリット | デメリット | |
減価償却(資本的支出) |
(後から柔軟に対応できる)
(得ている一定の収益から経費を支払えるため) |
(融資審査に不利になる) |
修繕費計上 |
(一時的に節税が可能) |
(営業不振とみなされる可能性が高いため) |
「どのような目的で外壁塗装を行うのか」という点は動かせませんが、いつ外壁塗装を行うのかという見極めの要素に有効です。
屋根塗装・外壁塗装の耐用年数と減価償却期間
屋根塗装・外壁塗装を資本的支出として減価償却する場合、減価償却期間を決めなければなりません。さきほどの例として10年と設定していましたが、物によって期間が異なります。
- 屋根や外壁そのものの耐用年数
- 塗装の耐用年数
屋根塗装や外壁塗装の場合には、2つの耐用年数が存在します。
それぞれの対応年数を照らし合わせて減価償却期間を算出していきましょう。
屋根や外壁の耐用年数
建物の法定耐用年数は国税庁により下記のように決められています。
事務所用 | 住宅用 | |
木造・合成樹脂造り | 22年 | |
木骨モルタル造り | 22年 | 20年 |
鉄骨鉄筋コンクリート造り | 47年 | |
鉄筋コンクリート造り | 50年 | 47年 |
金属造で骨格材の厚みが4㎜を超える造り | 38年 | 34年 |
出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」より抜粋
建物の造りによって耐用年数が異なるため、所有している建物の成り立ちについて一度確認しておきましょう。
屋根塗装・外壁塗装の耐用年数
建物の耐用年数に対して屋根塗装・外壁塗装の耐用年数は下記の通りです。
アクリル塗装 | 5~6年 |
ウレタン塗装 | 7~8年 |
シリコン塗装 | 8~10年 |
フッ素塗装 | 12~15年 |
無機塗装 | 12~18年 |
屋根塗装・外壁塗装の耐用年数に関しては、塗料メーカーが独自に示しています。国税庁が法律で定めているわけではありません。
そのため、使用する塗料によって耐用年数にばらつきがあることを覚えておきましょう。
建物の一部が賃貸の場合の耐用年数は?
建物の耐用年数で住宅用と事務所用という項目がありましたが、マンションのような建物の場合は1階だけを事務所にしていることもあるでしょう。
この場合「1階とそれ以上の住宅エリアを分けて考えるのかな?」と疑問がわきますよね。
しかしながら、耐用年数のルールとしては「建物に対応できる耐用年数は1つだけ」になります。1階部分だけ事務所用の耐用年数に適応する、ということはあり得ないのです。
住居と事務所が混在している建物においての耐用年数は、主な用途がどこにあるのかが基準になります。例の場合では1階だけが事務所ということなので、住居用で使用している部分の方が多いのです。
よって、住居用の耐用年数が適用されます。2つ以上の用途で使用されている建物も同じような考え方で耐用年数を判断していきましょう。
※建物の一部を劇場として使用している場合は例外※ 建物に適用できる耐用年数は1つというルールには例外が存在します。建物の一部を劇場として使用するために、特別な内部構造にしているというようなケースです。 この場合は劇場の部分のみ「劇場の場合の耐用年数を適用」することになります。当てはまるかもしれないと思った場合は、一度役所などに問合せてみましょう。 |
屋根塗装・外壁塗装の減価償却期間
それでは、減価償却期間の決め方について具体的にお話していきます。
木骨モルタル造の住宅(初期耐用年数20年)で、築10年の時点で屋根や外壁にシリコン塗装する場合を例にします。
- 屋根や外壁の耐用年数は残り10年となる
- シリコン塗装の最長耐用年数も10年
この場合、適切な屋根塗装・外壁塗装とみなされて減価償却期間10年が適用されます。
建物自体の耐用年数に対して、塗装の耐用年数がプラマイゼロになれば適応と判断されるのです。建物自体の耐用年数がわずかにもかかわらず、10年耐用できる塗料を塗ると減価償却が成り立たなくなるというわけです。
減価償却期間を決めるうえでの注意点
減価償却期間を決める際には、屋根塗装や外壁塗装の耐用年数に注意しましょう。建物自体の耐用年数は法律で定められていますが、塗装に関してはメーカーのデータが採用されています。
そのため、耐用年数が相場より長すぎるという場合は減価償却に適応しないと判断されてしまうのです。塗装の耐用年数を長く見積りすぎることで、屋根や外壁の耐久性が低下してきます。減価償却期間は常識の範囲内で決めるようにしましょう☆
屋根塗装・外壁塗装の減価償却費計算方法
減価償却期間の決め方が分かったところで、減価償却費の計算方法を2つお話していきます。
- 定額制
- 定率制
計上するうえで重要なポイントになるのでこの機会に覚えておくと便利です。
減価償却費の計算方法【定額制】
定額制は、毎年同額を減価償却費として計上する方法です。
計算式は下記のようになります。
減価償却費=所得金額×定額法の償却率 |
(定額法の償却率は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表七、別表八に定められています)
分かりやすくするために、具体例を挙げてみます。
屋根や外壁のシリコン塗装に100万円掛かったとします。シリコン塗装の償却期間は10年のため、所得金額100万円、償却率0.1となり、減価償却費の計算式は以下のようになります。
減価償却費=100万円×0.1=10万円 |
つまり、100万円を10年に分けて10万円ずつ経費計上していくことになりますね☆
減価償却費の計算方法【定率制】
定率制に関しては説明が少し複雑になってしまうため、計算式と具体例をお話していきます。
定率制の計算式は以下のようになります。
減価償却費=(取得価額-減価償却累計額)×定率法の償却率 |
(定額法の償却率は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表七、別表八に定められています)
耐用年数が10年であるシリコン塗装を屋根に行い、100万円掛かった場合の具体例を表にしておきます。
償却年 | 計算式 | 償却費 | 翌年度期首価額 |
初年度 | 1,000,000円×0.206 | 206,000円 | 794,000円 |
2年目 | 794,000円×0.206 | 163,564円 | 630,436円 |
3年目 | 630,436円×0.206 | 129,870円 | 500,566円 |
4年目 | 500,566円×0.206 | 103,116円 | 397,450円 |
5年目 | 397,450円×0.206 | 81,875円 | 315,575円 |
6年目 | 315,575円×0.206 | 65,008円 | 250,567円 |
7年目 | 250,567円×0.250 | 62,642円 | 187,925円 |
8年目 | 250,567円×0.250 | 62,642円 | 125,283円 |
9年目 | 250,567円×0.250 | 62,642円 | 62,641円 |
10年目 | 残額-1円 | 62,640円 | 1円 |
結論!屋根塗装・外壁塗装は減価償却での節税メリットが大きい
国税庁が定める基準に当てはまれば、屋根塗装・外壁塗装も減価償却の対象になります。
減価償却期間は、屋根や外壁の耐久年数と塗料メーカーの示す屋根塗装・外壁塗装の耐用年数を合わせて割り出しましょう。減価償却期間中は、減価償却費が経費として計上されるのでその分資金が手元に残るメリットがあります。
節税にもなり、まさに一石二鳥です♪
長持ち塗装の新創では事業者様の外壁塗装・屋根塗装にも対応しています!
長持ち塗装の新創では、事業者様からのご依頼にも対応しております。ぜひ一度ご相談ください!
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