アスベストを含んだ外壁や屋根の塗り替え工事で施主様が注意すべき3つのポイント
2024.02.22 (Thu) 更新
皆さんこんにちは!
ブログ担当のコバヤシです!
2023年10月から施行された「改正アスベスト法(正式名称:改正大気汚染防止法)」では、外壁塗装工事においてもアスベストの事前調査が義務化されました。改正で変わったおもな内容は以下の4つです。
- ✅を含んでいる建材の規制対象が拡大した
- ✅アスベスト事前調査の信頼性を高める
- ✅改正アスベスト法の遵守徹底他のために業者だけではなく施主にも罰則が発生する
- ✅アスベスト除去作業記録の作成と記録保管が義務付けられた
アスベストは石綿(いしわた、せきめん)とも呼ばれており、その多くは建物の材料(以下建材と表記)に使われています。
アスベストは繊維状の鉱物の一種で、建材として加工することで耐火性や断熱性など、複数のメリットを持たせられるスーパー素材です。
しかし、便利な素材であるものの、長期間吸引してしまう環境下においては「じん肺」や「肺がん」、「悪性中皮腫」といった病気の原因になることでも知られています。
2003年にWHO(世界保健機構)はアスベストが人体に悪影響を及ぼすということを提言しました。2007年にはアスベスト関連疾患克服の世界的なキャンペーンが呼びかけられ、2013年にはがんを含む多くのアスベスト関連疾患の予防と管理についても取り上げられました。
参考元情報:WHO発行:アスベスト関連疾患の克服
日本だけではなく、世界的にもリスク管理が求められているアスベスト。そして冒頭の2023年10月からのアスベスト法改正(正式名称:改正大気汚染防止法)です。アスベスト法改正では「有資格者の事前調査が義務化」されました。
参考元情報:環境省:改正大気汚染防止法について(令和2年度)
今まで無資格でアスベスト調査を行い、その結果を行政へ報告していた塗装店、塗装会社のかけこみ講習が相次いでいます。塗装業者にとって、忙しい中で講習の時間を捻出するのはかなり大変なことです。
しかし、大変なのは塗装業者だけではありません。塗装工事を依頼される施主様、つまりあなたもアスベスト法改正の内容を知っておかないと大変なことになる可能性があります。
今回のブログでは、アスベスト法改正に伴い、施主様に発生する義務や注意すべきポイントについてお話ししていきたいと思います。
改正アスベスト法で変わった4つのこと
2023年10月1日から施行される改正アスベスト法。いったい何がいままでと変わるのでしょうか?大きく変わる内容としては次の4つが挙げられます。
- アスベストを含んでいる建材の規制対象が拡大した
- アスベスト事前調査の信頼性を高める
- 改正アスベスト法の遵守徹底他のために業者だけではなく施主にも罰則が発生する
- アスベスト除去作業記録の作成と記録保管が義務付けられた
それぞれをわかりやすくお話ししていきたいと思います。
改正アスベスト法で変わったこと①|アスベストを含んでいる建材の規制対象が拡大した
アスベストを含んでいる建材(以下アスベスト含有建材と表記)は3つのレベルで区切られています。粉塵の発生しやすさ=発塵性の程度によって3つのレベルに分かれます。それぞれのレベル別の建材は以下の通りです。
- レベル1:石綿含有吹付け材
- レベル2:石綿含有断熱材・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材
- レベル3:石綿含有建材(成形板・仕上塗材等)
レベル1と2は一般的な木造戸建住宅ではあまり使われません。大型施設や公営集合住宅(団地など)で使われることがほとんどです。2023年10月1日以前では、このレベル1とレベル2に関して、調査義務が発生していました。
しかしアスベスト法改正によって、調査報告義務がレベル3にまで上げられたことにより、一般木造戸建住宅、つまりあなたのお家もアスベスト法の規制対象になったのです。
改正アスベスト法で拡大される主な調査箇所
規制対象となる戸建住宅の主な調査箇所としては以下が挙げられます。
- 化粧スレート屋根
- 窯業系サイディング材
- ケイカル板
- 石綿含有仕上塗材(旧塗膜)
また、原材料にアスベストを含んでいる塗料が使われている戸建住宅に関しても、調査報告義務が発生します。長持ち塗装の新創では、アスベスト入りの塗料は使用していませんが、他社様の施工において、アスベスト入りの塗料を使用している可能性はあります。その際には、事前にアスベスト調査を行う必要があるんです。
長持ち塗装の新創でも改正アスベスト法の拡大工事箇所の施工を実施しました
ほとんどの日本国内の戸建住宅では上記の建材が使われています。新潟市でも瓦屋根ではなくスレート屋根を使うご自宅が増えてきましたし、窯業系サイディング材を使用しているご自宅も増えてきました。
長持ち塗装の新創でも新潟市に限らず、新発田市や長岡市の現場で化粧スレート屋根の塗り替え工事や窯業系サイディング外壁の修繕や塗り替え、軒天ケイカル板の張り替えや塗装を施工してきました。
改正アスベスト法で変わったこと②|アスベスト事前調査の信頼性を高める
アスベスト法改正前までは、無資格であってもアスベスト調査をすることは可能でした。しかし、改正後からは国で定められた事前調査の資格取得者のみが調査報告することが義務付けられたのです。
無資格で調査をしても調査したと見なされなくなる
無資格で調査をしても、調査したとは見なされなくなります。つまり、調査無しで工事をしたと見なされてしまうため、塗装会社だけではなく、施主様にも罰則が適用されてしまうのです。
アスベスト事前調査の方法
アスベスト事前調査の方法に関しても法改正で定められました。主な方法は以下の通りです。
- 書面調査…建築時、リフォーム時の書類チェック
- 目視調査…工事着手前の目視による現場チェック
- 分析調査…機器などを使用した目視よりも詳細な分析調査
- 報告方法の統一化…一定規模以上都道府県(行政)機関へ電子システムを使った報告が義務化
- 調査記録の保管義務…調査から3年間の記録保管義務が発生
上記の方法での調査をすべて有資格者だけが行うことが義務付けられたのです。
改正アスベスト法で変わったこと③|改正アスベスト法の遵守徹底のために施主にも罰則が発生する
アスベスト法改正で決まったルールを守らない場合、塗装業者だけではなく、施主様にも罰則が発生することになりました。
- 報告義務対象物件の事前調査結果を報告しない
- 虚偽の報告(記録の捏造など)
- 事前報告調査結果報告の義務違反
上記を守らない場合、30万円以下の罰金が発生します。ただでさえ高額になりやすい外壁塗装工事や屋根塗装工事で、さらに罰金が課せられてしまうことになるのです。
改正アスベスト法で変わったこと④|アスベスト除去作業記録の作成と記録保管が義務付けられた
アスベスト事前調査の報告義務、記録の保管義務に加えて、作業記録の作成と記録も義務付けられました。レベル3に該当する建材を削ったり、除去したりする作業に関してはすべて写真などで記録をとることになります。
塗装業者の場合、古い塗料を撤去したり、塗料の密着度を高める目的で「ケレン作業=下地調整作業」を行います。今の塗装業界はケレン作業ありきで工事をしていると言っても過言ではないでしょう。
ケレン作業はスクレーパーやサンドペーパー、電動グラインダーなどを使って、古い塗膜を削りとって、塗装しやすくするための作業です。つまり、アスベスト含有建材のケレン作業が発生する塗装現場では、かならず作業記録の作成と保管が義務付けられるということになるのです。
ケレン作業に関しては以下のブログでくわしく解説しています。
アスベスト法改正で施主様に発生する「義務」とは?注意すべき3つのポイント
『アスベスト法改正で変わること3:改正アスベスト法の遵守徹底他のために業者だけではなく施主にも罰則が発生する』の項で若干触れた内容をさらにくわしくお話しします。
- 報告義務対象物件の事前調査結果を報告しない
- 虚偽の報告(記録の捏造など)
- 事前報告調査結果報告の義務違反
上記を守らない場合は30万円の罰金が課せられます。上記以外にも施主様に発生する「義務」があります。主な内容は以下の2つです。
- 事前調査が円滑にできるように配慮する義務
- 塗装業者へ事前調査結果報告書を求める義務
上記の内容をしっかりと理解しておくためにも次の3つのポイントに注意しておきましょう。
- お家の設計図書の準備などの調査に必要な情報はすべて提供しよう
- 事前調査結果報告書の提出を塗装業者に求めるのを忘れずに!
- アスベスト事前調査ができる塗装業者=有資格業者を選ぼう!
アスベスト法律改正で施主様が注意すべきポイント1:調査に必要な情報はすべて提供しよう
アスベストの事前調査は塗装業者だけではなく、施主様も協力する必要があります。お家を建てる前に大工さんや施工会社からもらう「設計図」や「見積もり書」といった出せる書類は出せる限りすべて提出しましょう。
設計図や見積もり書はアスベストを使用しているかどうかをチェックするのに最適な書類です。スピーディーかつ確実にアスベスト調査を行うためにも、事前に調査に必要な書類は準備しておきましょう。
アスベスト法律改正で施主様が注意すべきポイント2:事前調査結果報告書の提出を塗装業者に求めるのを忘れずに!
塗装業者はアスベストの事前調査結果を施主様に提出したうえで説明する義務があります。もし業者側が忘れていて、調査結果を知らないとなると、法律違反と見なされてしまう可能性があります。
いつ説明をしてくれるのか?ということも含めて、依頼する塗装会社に説明を求めましょう。もし、求めても説明されない場合は無資格もしくは意図的に説明をしていない可能性があります。
無資格や説明無しは明確な法律違反になってしまい、施主様にも罰則が適用されてしまうため、必ず説明を求めましょう。
アスベスト法律改正で施主様が注意すべきポイント3:アスベスト事前調査ができる塗装業者=有資格業者を選ぼう!
そもそも、調査可能な塗装業者を選ぶことが重要です。いくら調査結果報告書をもらっていたとしても、資格が無ければ、調査結果報告書はただの紙きれでしかありません。法的な影響力は一切ないため、調査をしていない=法律違反と見なされてしまいます。
必ず依頼を検討している塗装店、塗装会社、塗装業者がアスベスト調査に必要な資格を取得しているか確認しましょう。もし、資格を取得していない業者の場合は、ほかの有資格塗装業者に依頼しましょう。
長持ち塗装の新創は建築物石綿含有建材調査者講習を修了しております!
新潟市の塗装業者『長持ち塗装の新創』は、アスベスト法改正に伴い、社長をはじめ現場責任者各位の資格取得講習を受講しました。塗装工事をはじめ、修繕工事においてもアスベストの事前調査は必須になります。お客様に安心して弊社に依頼していただけるように、アスベスト調査に必要な資格はすべて取得しております。
前回の塗装から20年近く経っている場合は、アスベストが建材や塗料に含まれている可能性が高いため、調査が必要不可欠になるでしょう。
💬「私の家にはアスベストが含まれているの?」
💬「アスベスト塗料ってどんな塗料なの?」
アスベスト法は建築関連だけではなく、健康関連、労働関連など、複雑に法律が入り組んでいるルールです。いまいちわかりにくいという場合は遠慮なく弊社相談窓口、長持ち塗装のショールームまでお越しください。アスベスト調査の有資格者に気軽にご質問ください。
弊社ショールームはイオン新潟東店の3Fにあります。イオンにお越しの際はお気軽にお声かけくださいね!
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新創は外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店です。
地元密着43年、新潟市東区を拠点とし、新潟市を中心に多くの皆様の信頼と実績を積み重ねてきました。
これまでの工事実績2500件以上!
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