新潟市の外壁塗装工事や屋根塗装工事などで発生した廃材は適正に処分されたか調べよう
新潟市の皆さんこんにちは!
新潟市東区を中心に地元密着、外壁塗装・屋根雨漏り修理を専門にしている塗装業者、
長持ち塗装の新創です!
ブログ担当のコバヤシです!
外壁塗装や屋根塗装を含む「建設工事」には、産業廃棄物がつきものです。一般的な家庭ごみのように、指定されたゴミ袋に入れてポイっと捨てるわけにはいきません。これは、環境保全のために必要な対策なので、業者は必ず守らなければならないルールです。
しかし、このような話は一般に降りてくる話ではないので、詳しく知っているという方は多くありません。
今回のお役立ちコラムでは「産業廃棄物の処理費用や法令」についてご紹介したいと思います。
見積書に書かれる「処分費」や「産廃費用」の中身について少し知ってみてください。
目次
外壁塗装工事・屋根塗装工事で発生する廃材の管理と処理のポイント
外壁塗装工事や屋根塗装工事の現場では木くずや金属くず、廃プラスチック類、さらにはアスベストを含む特別管理産業廃棄物など、多種多様な廃材が発生します。
これらの廃材は、適切な分別と法令に基づく処理が必須であり、環境保全や安全確保のためにも厳格な管理が求められます。
この章では、各種廃材の特性や処理方法、さらに法令遵守や費用管理の側面から、施工業者と利用者双方が安心して工事を進めるための重要なポイントについてお話ししていきたいと思います。
廃材の種類とその適切な処理方法
外壁塗装や屋根塗装工事において発生する廃材は、その性質に応じた処理が必要です。たとえば、木材は木くずとして燃える廃棄物に分類され、金属は再資源化を目的とした専用処理が求められます。
また、廃プラスチック類は塗料やその他の添加物が含まれるため、通常のリサイクル工程だけでは対応が難しく、専門の処理工程を経る必要があります。ガラスやコンクリート、陶磁器くずは、原形を保持しているか否かで処理方法が異なり、細かな分別作業が求められます。
これら各種廃材に対しては、法令に沿った「マニフェストの作成と管理」が必要不可欠であり、専門業者による安全かつ効率的な処理が実施されることで、環境負荷の低減と資源の有効活用が実現されます。
法令遵守とコスト管理の重要性
外壁塗装工事や屋根塗装工事で発生した廃材の処理は、環境保全だけでなく法令遵守の観点からも極めて重要です。
産業廃棄物の処理には、マニフェスト制度や各種法規制が厳格に定められており、これを怠ると罰則や行政指導の対象となります。さらに、廃材処理にかかる費用は工事全体のコストに直結するため、適正な処理方法の選択と業者間での相見積もりが欠かせません。
不法投棄や無許可処理のリスクを回避し、透明性のある明朗会計を実現することは、信頼できる工事運営にとって不可欠です。法令を遵守しながら効率的なコスト管理を行うことで、環境保全と経済性の両立が図られ、持続可能な建設工事の推進につながります。
外壁塗装工事や屋根塗装工事で発生する産業廃棄物とは?
建物のメンテナンス時に発生する産業廃棄物には、かなり多くの種類があります。これらは適切に分類して処理することが定められているため、家庭ごみ以上に気を遣いながら処理しなければなりません。
しかも、廃棄したものに対しては「マニフェスト」と呼ばれる専用の証明書を作成することが義務付けられています。実際にマニフェストを作成するのは産廃業者になりますが、外壁塗装業者が適切な分別をしておかなければ効率が悪くなってしまうため、廃棄する際にはできる限り細かく仕分け作業をしなければならないのです。
それぞれを簡単にご紹介します。
外壁塗装工事や屋根塗装工事で発生する産業廃棄物①木くず
塗装前の一部解体作業により、野地板や胴縁材などの木材が廃棄物として発生します。これらは「木くず」として分類され、適切な分別および専用の処理方法を講じることで、再利用やリサイクルの可能性が広がります。
環境保全の観点からも、丁寧な管理が求められる重要な工程です。
外壁塗装工事や屋根塗装工事で発生する産業廃棄物②金属くず
棟板金、雨樋の留め金具、固定釘などの金属部材は、使用後「金属くず」として取り扱われます。
これらは再資源化が可能なため、正確な分別と安全なリサイクル処理が必要です。業者間での連携により、資源の有効活用と環境保全に努めることが求められます。
外壁塗装工事や屋根塗装工事で発生する産業廃棄物③廃プラスチック類
樹脂製品は全般的に「廃プラスチック類」として処理します。この中には「樹脂系塗料」も含まれるため、以下の塗料も処理が必要な場合には廃プラスチック類として対処しなければなりません。
- アクリル樹脂塗料
- ウレタン樹脂塗料
- シリコン樹脂塗料
- フッ素樹脂塗料
塗料そのものを廃棄するというよりも、高圧洗浄やケレン作業で発生した「旧塗膜」の扱いと考えておくと良いでしょう。廃プラスチック類は、化学成分の影響も考慮し、慎重な処理が必要です。適切な分別と法令に基づいた処理を行うことで、環境への影響を最小限に抑えることが可能です。
外壁塗装工事や屋根塗装工事で発生する産業廃棄物④ガラスくず・ コンクリートくず及び陶磁器くず
石膏ボードや瓦などが廃棄される場合、これらは原型を保持しているか否かで処理方法が異なります。
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずとして分類されるものは、丁寧な分別により再利用やリサイクルの道が開かれるため、効率的な処理体制が整えられる必要がございます。
外壁塗装工事や屋根塗装工事で発生する産業廃棄物⑤がれき類
原形をほぼ保った状態で分類されるがれき類は、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずなどが含まれ、細かい分別作業が求められます。
適正な管理体制のもとで処理することで、不法投棄の防止や環境保全に大きく寄与する重要なプロセスです。
外壁塗装工事や屋根塗装工事で発生する産業廃棄物⑥廃石綿等(アスベスト)
アスベスト関連の廃棄物は、他の廃棄物とは異なる特別な処理方法が法的に定められています。専用の処理手順と厳格なマニフェスト管理が義務付けられており、安全性と環境保全の両面から、特に慎重な対応が求められます。これにより、万全の管理体制を構築することが可能となります。
アスベスト関連の廃棄物に関しては近年より法令での罰則や義務化が厳しくなりました。長持ち塗装の新創では、アスベストの管理者講習を受けた資格取得者が廃棄物処理を担当します。
産業廃棄物の処理に関する法令
産業廃棄物を処理する場合、いくつかの大きなポイントを押さえながら進めなければなりません。以下は産業廃棄物の処理に関わる法令の一部です。何を守らなければいけなくて、もし破ったらどんな罰則があるかという点をご覧ください。
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マニフェスト制度
マニフェストは、基本的に廃棄物運搬業者や処理施設に関係する部分になります。基本的にご依頼者様や我々に直接的な関係はないのですが、このマニフェストを作成する費用や管理する費用に「処分費」がかかってきているわけです。
① マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付者は、交付した マニフェストの写し(いわゆるA票)を5年間保存しなければ ならないこととする。 ② 産業廃棄物の運搬又は処分の受託者は、マニフェストの交付 を受けずに、産業廃棄物の引渡しを受けてはならないこととする。 ③ ①②に違反した者については、措置命令(第19条の5)の対象に追加。 また、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。 |
(引用:環境省 廃棄物処理法の改正について)
電子マニフェストが一般化されてきていますが、そもそもは1つの現場に対し7枚もの紙が必要な処理で、各部署ごとに毎回1枚ずつ保管しなければならない状況でした。その保管場所の維持にも費用がかかってしまうので、処分費は消えることがないのです。
産業廃棄物法違反
基本的に、どの業者でも産業廃棄物処理に対しては高い意識を持っています。しかし、この数年間で不法投棄などのニュースがいくつも飛び込んできている状況を考えると、全ての建設業者が適切な処理を行っているわけではないということも事実なのです。
産業廃棄物法を冒してまでコストダウンを考えるのであれば、罰金のリスクを考えた方が良いと思います。
内容 | 罰則 |
不法投棄・不法焼却・無確認輸出(未遂も含む) 無許可営業、無許可施設設置 許可の不正取得 事業停止命令違反、措置命令違反、 委託違反 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の処理基準違反 など | 許可の不正取得 5年以下の懲役 1000万円以下の罰金 又はこれらの併科 |
委託基準違反、再委託基準違反、 施設の無許可譲受・借受、 又はこれらの併科 不法投棄・不法焼却目的の収集運搬(予備罪) など | 3年以下の懲役 施設の改善・使用停止命令違反、改善命令違反 300万円以下の罰金 |
欠格要件に該当した場合の届出違反、 使用前検査の受検義務違反、マニフェスト義務違反 保管 の 事前届出違反 マニフェストの交付を受けない産業廃棄物の引受け禁止違反 処理困難時の委託者への通知義務・通知保存義務違反 など | 6ヶ月以下の懲役 50万円以下の罰金 |
帳簿義務違反 維持管理記録義務違反 帳簿義務違反、維持管理記録義務違反、 報告徴収の拒否・虚偽報告、立入検査・収去の拒否・妨害・忌避 定期検査の拒否・妨害・忌避 など | 30万円以下の罰金 |
多量排出事業者 多量排出事業者 の 産業廃棄物処理計画 の 提出 、実施状を況報告義務違反 など | 20万円以下の過料 |
(引用:環境省 廃棄物処理法の改正について)
産業廃棄物の処理にかかる費用
産業廃棄物の処理は、市区町村レベルではなく「新潟県」が取り仕切っています。下表は新潟県内で産業廃棄物を処理する際に必要となる金額です。
産業廃棄物の種類 | 処分料金(一般産廃) | 処分料金(建設系廃棄物) |
燃え殻 | 40~60円/kg | 20,000~30,000円/㎥ |
鉱さい | 30~80円/kg | 10,000~1,8000円/㎥ |
ばいじん | 60~100円/kg | 20,000~30,000円/㎥ |
汚泥 | 25~50円/kg | |
廃油 | 0~30円/kg | |
廃酸 | 50~100円/kg | |
廃アルカリ | 50~100円/kg | |
廃プラスチック類 | 30~60円/kg | 4,000~8,000円/㎥ |
紙くず | 20~50円/kg | 3,000~7,000円/㎥ |
木くず | 10~40円/kg | 3,000~8,000円/㎥ |
繊維くず | 20~60円/kg | 4,000~8,000円/㎥ |
ゴムくず | 40~80円/kg | 6,000~15,000円/㎥ |
金属くず | 0~30円/kg | 0〜3,000円/㎥ |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | 30~80円/kg | 3,000~12,000円/㎥ |
がれき類 | 30~80円/kg | 3,000~12,000円/㎥ |
動植物性残さ | 20~70円/kg | 3,000~12,000円/㎥ |
動物系固形不要物 | 40~80円/kg | 3,000~12,000円/㎥ |
動物のふん尿 | 30~80円/kg | 3,000~12,000円/㎥ |
動物の死体 | 70~100円/kg | 5,000~15,000円/㎥ |
廃石綿等 | 100〜200円/kg | 15,000~25,000円/㎥ |
感染性廃棄物 | 100~150円/kg |
上記の金額は、新潟県内の産業廃棄物処理業者が公開している標準金額をまとめられた内容になっています。
産業廃棄物を処理する際は「立米(㎥)」で測るのですが、わかりやすいのが「軽トラックの荷台すり切り1杯分」がおよそ1㎥の量です。擁壁を立てて軽トラックの天井部分までの高さに積み重ねた場合、およそ2.5〜3㎥ほどになるでしょう。
外壁塗装や屋根塗装をする際、一部解体をするような工事を行った場合であれば簡単にこれ以上の量の廃棄物が出ます。
長持ち塗装の新創がご提案する安心・信頼の廃材処理管理~お気軽にご相談ください
今回のお役立ちコラムでは、外壁塗装工事や屋根塗装工事に伴い発生する多種多様な産業廃棄物の種類、適切な分別と処理方法、さらに法令遵守の重要性について詳しく解説いたしました。
現場で発生する木くず、金属くず、廃プラスチック類、ガラスくずやがれき類、さらには廃石綿等の特別管理産業廃棄物に至るまで、各種廃材の取り扱いがいかに環境保全や安全な施工に直結しているかをお伝えしました。
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